浄化槽の維持管理について水質保全

茨城県ホームページより引用
 
浄化槽を利用している方の3つの義務
浄化槽の機能を十分に発揮させるには,定期的な維持管理(保守点検・清掃)と検査(法定検査)
が大切です。
これらを適正に行わないと,放流水の水質が悪化し,悪臭など地域の水環境に影響を与える原
因となってしまいます。
※浄化槽のしおりをご覧ください。
 
保守点検とは
浄化槽内の機器,送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また,消毒剤を定期的に
補充し,放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
10人槽以下の家庭用浄化槽の場合,年3~4回行う必要があります。
県に登録している保守点検業者に委託してください。
 
清掃とは
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
年に1回以上(全ばっ気方式は6ヵ月に1回以上)行う必要があります。
市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
 
法定検査とは
浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ,きれいな水が放流されているかを検査しま
す。
浄化槽を使い始めてから3~8ヵ月以内に行う必要があり(第7条検査),その後は毎年
1回受ける必要があります(第11条検査)。
 
<検査手数料>
区分 浄化槽法
第7条検査
浄化槽法第11条検査
単独処理 合併処理
10人槽以下 9,500円 4,500円 4,500円
11~20人槽 9,500円 5,000円 6,000円
21~50人槽 11,500円 6,000円 8,000円
51~100人槽 13,500円 8,000円 10,000円
101~300人槽 16,500円 10,000円 13,000円
301~500人槽 19,500円 13,000円 16,000円
501~1000人槽 23,500円 17,000円 20,000円
1001人槽以上 28,500円 22,000円 25,000円
県指定検査機関である公益社団法人茨城県水質保全協会に申込みしてください。
 
<申込み先>
公益社団法人茨城県水質保全協会
〒310-0845水戸市吉沢町650-1
電話 029-291-4004
FAX番号 029-304-5005

浄化槽一括契約システムについて
 
茨城県では,保守点検・清掃・法定検査を確実に行っていただくため,これらの一括契約(浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書)をお願いしております。
保守点検業者又は清掃業者に連絡の上,契約してください。
 
個々に契約を行っていた保守点検・清掃・法定検査が同時に契約できます。
年間の費用が明確になり,安心して浄化槽を使用していただけます。
保守点検・清掃が確実に実施され,法定検査で総合的な管理が行えます。
業者間の連携を可能にし,使用中のトラブルに迅速に対応できます。
 
⇒浄化槽一括契約システム(PDF:1,201キロバイト)をご覧ください。
 
浄化槽を維持管理するには・・・
浄化槽維持管理システム 『ミスターアクアV』 では、点検業務・清掃業務の作業スケジュールの把握、作業の実施・未実施先の徹底が可能です。現場での集金や年間一括請求といった業界特有の請求形態にも対応し、売掛金から未回収金まで請求業務を総合的に改善可能です。浄化槽維持管理業者様の実務に即したシステム運用を実現いたします。